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自転車「的」なモノが増えすぎてよくわからないのでまとめてみた【電動キックボードなど】

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自転車の使い方・選び方【メンテナンス・関連アイテムなど】
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その乗り物、本当に「自転車」ですか?

最近、街中で見かける乗り物の種類が劇的に増えました。見た目は自転車そっくりなのに、ペダルを漕がずにスイスイ進むもの。あるいは、ハンドルがついたボードで車道を走るもの。

これまでは全部まとめて「自転車みたいなもんでしょ」で済んでいたかもしれませんが、ネットで販売されて気軽に購入できるものの中にも、そのまま乗ると違法になるもの、自転車とはルールが異なるものが混在しています。

かく言う私も色々出てきて混乱してきたのでもう一度確認の意味でまとめてみました。

今回は、修理の現場でもよく聞かれる「自転車的なモノ」の正体を、プロの視点でスッキリ整理します!

知っているようで知らない「自転車」の定義

まずはすべての基準となる「自転車」についておさらいしましょう。法律上、自転車は「軽車両」という車の仲間です。

ポイントは「人の力(ペダルを漕ぐ力)で進むこと」

電動アシスト自転車もこの仲間ですが、あくまで「漕ぐ力を助けるだけ」であり、時速24kmでアシストが完全に切れるよう設計されています。

この基準を少しでも超えて自走するものは、見た目がどれだけ自転車でも「自転車」とは呼べない別の乗り物なのです。

少し話はずれますが、MTBなどでハンドルの全長が60cmを超えるものも歩道を走行することはできません。

いわゆる国内メーカー(ブリヂストン、ヤマハ、パナソニック)の電動アシスト自転車を販売店で購入する分にはあまり考える必要はありませんが、ネットで販売されているものの中にはアシストの設定に問題があるものや、下記のように自転車のような形をしているけど自走できるものもありますので注意が必要です。

また、2026年4月からルールが変わり自転車にも青切符が切られるようになりました。詳しくは下記のBlogから。

2026年4月から何が変わる?自転車の『青切符』制度をプロが分かりやすく解説します

【要注意】自転車のフリをしたバイク?「モペット」の正体

今、最もトラブルが多いのが「ペダル付電動自転車」、通称モペットです。

ペダルがついているけど、ペダルを漕がなくても自走できるものや、アシスト力が法律で決められた以上に強いものがこれに当てはまります。

これの何がややこしいかというと、「電源を切ってペダルだけで漕いでいても、法律上は原付バイク扱い」という点です。

つまり、免許が必要で、ヘルメットは義務、歩道走行は絶対にNG。自転車のつもりで歩道を走れば、その瞬間に通行区分違反となってしまいます。

ネット通販などで「公道走行可」と書かれていても、自転車のルールで走れるわけではないので注意が必要です。

もちろん原付と同じ扱いなのでナンバーの取得が必要です。

Amazon.co.jp : 電動モペット

【新ジャンル】16歳以上は免許不要!「特定小型原付」とは?

電動キックボードなどの普及を受けて新しくできた区分が「特定小型原動機付自転車」で、2023年7月の法改正で新設された新しい区分です。

これは「16歳以上なら免許不要(ただし16歳未満は運転禁止)」という、自転車と原付の中間のような存在です。

特定小型原付の「3つの必須条件」
見た目が電動キックボードでも、以下の条件をすべて満たしていないものは「一般原付(バイク)」扱いになり、免許が必要になります。

  • 車体サイズ: 長さ 190cm以下 × 幅 60cm以下(普通自転車とほぼ同じ)
  • 定格出力: 0.6kW以下(電動モーターのパワー制限)
  • 最高速度: 20km/h以下(これより速く出るものは特定小型ではありません)

見分けるポイントは、機体についている「緑色のランプ(最高速度灯)」。これが点灯・点滅することで、周りの車や歩行者に「今はこのルールで走っていますよ」と知らせる仕組みになっています。

最大の特徴「最高速度灯(緑色のランプ)」
特定小型原付には、自転車や普通のバイクにはない「緑色のランプ」の装着が義務付けられています。これが「ルールを見える化」する重要な役割を果たします。

「特定」と「特例特定」の違い

ここが最もややこしい点ですが、走行場所によって呼び方とルールが変わります。

① 特定小型原動機付自転車(基本)

  • 走行場所: 車道(左端)、自転車道
  • 最高速度: 20km/h
  • ランプ: 緑色に点灯

② 特例特定小型原動機付自転車(歩道走行モード)

  • 走行場所: 歩道(「普通自転車通行可」の標識がある場所のみ)、路側帯
  • 最高速度: 6km/h(速歩き程度のスピード)
  • ランプ: 緑色に点滅

条件: 走行中に速度設定を切り替える必要があり、6km/hを超えない仕組みになっていること。


【比較表】一目でわかる!ルールと分類のまとめ

「結局、自分のはどれ?」と迷ったら、こちらの表をチェックしてみてください。

ABCDE
1
分類自転車(軽車両)特定小型原動機付自転車モペット(ペダル付電動自転車)一般的な電動キックボード
2
主な定義ペダルを漕いで進むもの(電動アシスト含む)最高速度20km/h以下、長さ1.9m以下等の基準を満たすものペダルでも電動モーターのみでも自走できるもの最高速度20km/hを超えるもの(※特定小型を除く)
3
運転免許不要不要(16歳以上)必要(原付または免許)必要(原付または免許)
4
ヘルメット努力義務努力義務義務義務
5
走行場所車道原則・左側通行(歩道は例外)車道原則・特例特定小型は歩道可(6km/h時)車道のみ(歩道不可)車道のみ(歩道不可)
6
ナンバープレート不要必要(市町村に申請)必要(市町村に申請)必要(市町村に申請)
7
自賠責保険任意(自治体により義務化あり)義務義務義務
8
主な反則金(青切符)対象(2026年4月〜)対象対象(原付として)対象(原付として)

【まとめ】買う前に確認を

これまでみてきたように「便利そうだから買ったけど、実は違反になる乗り物だった」とな場合があります。

特に海外製品やネットでしか売られていないものは、日本の公道で走るための「型式認定」を受けていないケースも多々あります。

もちろんナンバーが必要なものを必要な手続きをしてナンバーを取得してルールを守って走行することには何の問題もありません。

ですが実際にはかなり分かりにくな、と感じる方も多いのではないでしょうか?

今回の記事を参考にしてあなたに合った自転車、乗り物選びをしてみてくださいね。

以上、お役に立てば幸いです。

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